付郵便送達・公示送達(現地調査)
詳細・調査料金 | |
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送達相手が訴訟などの書類を故意に受け取らない場合や、相手が転居している場合などに行う公示送達や付郵便送達の現地調査をベースに、一般の方では、遠距離恋愛や取引において相手の居所を確認したいなどでもご利用頂けるサービス。物件を確認し撮影、外観等から居住の有無を判定。こちらの調査にて既婚、家族の有無や不在がちな家など、大凡の生活環境が把握出来ます。 | |
料金 | ¥10,800- |
付郵便送達 公示送達 |
追加¥5,000- ※近隣取材含む住居所調査報告書作成 |
適格請求書発行 事業者登録番号 |
T1810286068858 |
対応エリア 出向費 |
※その他の地域も、お気軽にお問い合わせ下さい。 ※沖縄県は本島のみ対応 |
総額例 | ・東京都在住の相手方への付郵便送達を目的とする現地調査 (調査料金)¥10,800+(付郵便送達報告書)¥5,000+(経費(東京都))¥4,000=¥19,800- ・静岡県在住の彼が既婚者かどうかの確認を目的とする現地調査 (調査料金)¥10,800+(経費(静岡県))¥8,000=¥18,800- |
現地調査 総額計算機 |
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公示送達とは | 通常裁判では、訴状が相手に届かなければ開廷出来ません。相手方の所在不明(転居等)の場合、居場所が分からない旨の報告書を作成し証明。裁判所は掲示板等に訴状などの送付物を掲示し、これにより法律上相手に「送達した」こととします。(民法第98条) また、住民票を移動させず転居されている方の《所在地確認調査(人探し)》も可能ですので合わせてご検討下さい。 |
付郵便送達とは | 通常送達では、相手方が裁判所からの送達物を受け取った時点で送達となりますが、居留守や不在等を理由に受け取らない等、故意に受け取らない場合にその旨を証明。裁判所は書留郵便で訴訟上を発送し、発送時点で「送達した」こととする書留郵便等に付する送達方法。(民事訴訟法107条) また、故意に受け取らない相手の場合、休職中などで収入がないと偽るケースも少なくありません。この場合、裁判所への第三者からの情報取得手続もしくは《追尾勤務先(自宅)調査》も合わせて検討をお勧め致します。 |
※同一住所で複数の住居がある場合、対象者の居住先が定まらず公示送達とさせて頂く場合も御座います。 ※集合住宅で部屋番号(号室)不明は、お受付け不可とさせて頂く場合が御座います。 ※定められた近隣聴取につきまして 昨今、特にお独り暮らしなどで対象者の近隣交流が乏しい場合や、住まいの条件(オートロックなど)により聴取困難となる場合には、他の側面による居住確認の報告となる場合が御座います。 ※知識のない個人による付郵便送達や公示送達の現地調査の上申は、稀に裁判所の書記官が無理難題を押し付け、受付を拒む傾向も御座いますが、その場合の対処申請方法等もアドバイスさせて頂いております。 |
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法律事務所様など士業様にて、現地調査(付郵便送達・公示送達)を数件纏めての同時ご依頼の際は総額より10%OFF! | |